北大阪司法書士事務所
 司法書士 小 澤 文 行
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裁判に勝った後は・・・・強制執行の手続き

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 裁判に勝ったからといって、裁判所や国が相手方からお金を取りたてたり、代わりに払ってくれたりするわけではありません。
裁判の次は、改めて裁判所に強制執行の申立をしなければならないのです。
お金の支払いを求めた裁判で勝訴判決をもらった場合なら、強制執行とは、相手方の財産を差押えて、これを競売してお金の回収をすることです。
差押えをする財産は主に、不動産、動産、債権の3種類です。

不動産の差押えには鑑定費用などを含め数十万円の費用がかかります。
しかもほとんどの不動産には銀行の担保がついていますので、お金の回収は困難です。

動産とは家財道具や備品等のことです。高価な宝石や絵画があれば良いのですが、無い場合が多く、また有っても相手が隠してしまえば差押えができません。しかも裁判所の執行官が相手の自宅や事務所に出向きますので十数万円の費用がかかります。

最も費用が安く効果的なのは債権の差押えです。
債権とは相手方が持っている第三者に対する請求権のことです。
たとえば相手方の銀行預金、給料、売掛金、請負代金、賃借している自宅や事務所の保証金等です。

裁判所に「債権差押え命令」の申立をします。相手の銀行預金を差し押さえる場合は裁判所から銀行にに差押え命令が送られると、相手方は預金を引き出せなくなります。

つまり、差押えをするためには、前もって相手にどんな財産があるのかを、調べておかなければ、裁判に勝ってもお金を回収できるとは限らないのです。

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