北大阪司法書士事務所
 司法書士 小 澤 文 行
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賃金未払い・不当解雇・請負代金の未払い・敷金返還・借金相談等、日常のトラブル解決に取り組んでいます。

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悪徳商法と闘う

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 いま、法外な値段でインチキな商品やサービスの提供をする悪質な業者がお年寄りや若者をねらっています。
 昔ながらの「押し売り」なら、売りつけられた方に怒りが残りますが、現在の悪徳商法のほとんどは、消費者の不安や寂しさにつけ込み「断りにくい」状況をつくり契約させます。
 売った業者は何の後ろめたさもなく人をだまし、だまされた人の方は、自己嫌悪に陥り、諦めたり、自分を正当化してすませようとします。
 この諦めや正当化が問題の解決を困難にしています。

まず悪徳業者との関係を解消しましょう
@ クーリングオフ(契約を解除する)
訪問販売や電話勧誘販売の場合はいったん契約しても契約書を受け取った日も含め8日以内なら書類で通知すれば無条件に契約が解除できます。
A 業者が商品を引き渡さない、商品に欠陥がある等、契約内容に違反が有る場合はいつでも契約が解除できます。
B @やAに当てはまらない場合でも、業者が「絶対儲かる」など商品やサービスの提供について「断定的な判断」や「嘘の説明」をした場合は、6ヶ月以内なら契約を取り消すことができます。
また、業者が自宅に居座ったり、展示会場などから帰らせてもらえないような状況で契約した場合も6ヶ月以内なら契約を取り消すことができます。

ローン会社に対する支払いを停止しよう
業者との契約を解除したり、また契約が無効であった場合は、その商品購入のために組んだローンの支払いは停止することができます。ローン会社に契約の解除と支払いの停止を書面で通知しましょう。
悪徳業者には支払ったお金の返還を請求しましょう。

ダイビングスクールでの被害・・・・当事務所が取り組んだ事件です

多くの若者がダイビングスクールに集まり友達の輪ができました。
 「ダイビングが好きで行ったのでなく仲間がほしかったから」 
ウエットスーツ夏用、冬用、水中カメラに水中ビデオ・・・
次から次に商品を購入し、気がつけばローン地獄
サラ金にまで手を出して破産する人も。
おまけに商品をもらう前に経営者は雲隠れ

まず、新しい経営者に契約解除の通知をし、お金も取り戻しました。
ローン会社には支払いを停止することを通知しました。 
ローン会社の一つは債権を放棄しました。


                                                 

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