北大阪司法書士事務所
 司法書士 小 澤 文 行
06−6991−4571

賃金未払い・不当解雇・請負代金の未払い・敷金返還・借金相談等、日常のトラブル解決に取り組んでいます。

         こんな仕事をしています 多重債務の解決 よくある質問 こんな事務所です 協力事務所  

破産を申し立てる前に、本人がしてはいけないことは?

TOPへ戻る前のページに戻る

■ どうせ破産するからと、お金を借りられるだけ借りてしまうこと 
返すつもりがないのに、それを隠して借りると詐欺罪になります

■ 特定の債権者にだけ返済をすること
たとえば、友人の借金だけを返したり、
保証人がついている借金だけを返したりすること。

■ 財産を隠したり、違法に処分すること。
たとえば車などの財産を他人名義に変えたり、
ローン会社名義の自動車を勝手に売却したりすること。

■ 都合の悪い事実を隠すために、申立に必要な書類を隠すこと。
たとえば競馬専用の貯金通帳を隠すとこと。 

以上のような行為は「免責不許可事由」であるばかりか、犯罪行為になる場合もありますので、ご注意下さい。

免責不許可事由とは、免責がもらえない理由のことです。

免責が不許可になると、破産しても借金が消えません。

不動産登記、会社・法人の登記、供託、不当解雇、賃金未払い、交通事故、敷金返還請求、貸し金請求などの簡易裁判所での訴訟代理、地方裁判所での訴訟支援、多重債務問題の解決ための破産手続き、小規模個人再生手続き、給与所得者再生、任意整理、過払い請求、特定調停の申立、遺言書の作成支援、遺言執行、相続手続き、離婚・慰謝料や養育費の請求、子供の認知などを求める家庭裁判所での手続き支援、後見申立、後見人への就任、任意後見契約、その他、日々のトラブルについての、あらゆる分野の相談。守口市、寝屋川市の司法書士法人北大阪事務所は、経験豊富な司法書士がそれぞれの専門分野を担当しています。安心してご相談下さい。