北大阪司法書士事務所
 司法書士 小 澤 文 行
06−6991−4571

賃金未払い・不当解雇・請負代金の未払い・敷金返還・借金相談等、日常のトラブル解決に取り組んでいます。

        こんな仕事をしています 多重債務の解決 よくある質問 こんな事務所です 協力事務所  

個人再生手続きはどんな人が利用できるか?

TOPへ戻る前のページに戻る

◆ 継続的な収入があること
◆ 支払い不能(このままでは破産状態になってしまう)のおそれがある人
◆ 再生債務額が5千万円以下の人
    * 再生債務とは住宅資金貸付債権、別除権、罰金等を除いた債権額
◆ 自然人であること・・・(法人ではないこと)

個人再生手続きは、どんな人が利用すればメリットがあるか?

■ 住宅を残したい人
  住宅資金特別条項を利用すれば住宅を手放さずに済みます。
  但し、住宅に事業資金などの住宅ローン以外のために担保が設定されている場合や申立人の
  住居ではない住宅 の場合は住宅資金特別条項は使えません。

■ 破産を申し立てても、借入の原因がギャンブルや派手な浪費などで免責決定がもらえそうにもない人
  再生手続では、借入の原因などは特に問題にはされません。
  破産をしても免責決定がもらえないと借金はなくなりません。

不動産登記、会社・法人の登記、供託、不当解雇、賃金未払い、交通事故、敷金返還請求、貸し金請求などの簡易裁判所での訴訟代理、地方裁判所での訴訟支援、多重債務問題の解決ための破産手続き、小規模個人再生手続き、給与所得者再生、任意整理、過払い請求、特定調停の申立、遺言書の作成支援、遺言執行、相続手続き、離婚・慰謝料や養育費の請求、子供の認知などを求める家庭裁判所での手続き支援、後見申立、後見人への就任、任意後見契約、その他、日々のトラブルについての、あらゆる分野の相談。守口市、寝屋川市の司法書士法人北大阪事務所は、経験豊富な司法書士がそれぞれの専門分野を担当しています。安心してご相談下さい。