北大阪司法書士事務所
 司法書士 小 澤 文 行
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免責不許可事由ってなに?

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破産手続きだけが終わっても借金はなくなりません。
破産手続きとは本来、破産者の財産をお金に換え債権者に配当する手続きですから、全額(100%)の配当がない限り借金はなくなりません。
ほとんどの人はお金に換えるべき財産がないため、破産手続きは開始と同時に終了します。この破産管財人が選任されない手続は同時廃止事件とよばれていますが、このケースでは配当は0です。当然借金は残っています。

借金がなくなるためには、裁判所の免責決定が出なければなりません。

免責決定は90%以上の人に出ますが、全員に出る訳ではありません。
免責の判断の基準は「免責不許可事由」の有無とその程度です。
免責不許可事由とは借金を免除してもらえない理由のことです。

何が不許可事由か(めんせきふきょかじゆう)

◎ 浪費・射倖行為(ろうひ・しゃこうこうい)
無駄遣い、ギャンブル
◎ 廉価処分(れんかしょぶん)
財産をたたき売りしてお金に換えること。
たとえばカードで時計を買って質屋に入れるなど
◎ 偏頗行為(へんぱこうい)
借金が返せなくなった後で、特定の債権者にだけ返済すること
たとえば友人や親戚にだけに返済する
保証人がついている借金だけ返済する
◎ 詐術(さじゅつ)
返すあてがないのに、嘘をついてお金を借りる
支払いができないことが分かっているのにカードで買い物をする
◎ 以前にも破産をしており、免責許可の申立をしてから7年以内であること
その他、以前に民事再生をした人も免責不許可事由に該当するケースがあります。
◎ 財産を隠したり、裁判所に嘘の説明をしたり、管財人に非協力的であったりすること

勝手な判断で申立をあきらめたりしないで下さい。

免責不許可事由がなければ当然に免責になります。
しかし、仮に不許可事由があったとしても、それだけで不許可になるわけではありません。
裁判所はそれほど形式的な判断はしません。

不許可事由の程度や方法、時期、借金との関わり、本人の生活再建に対する意欲や可能性などを総合的に判断し裁判官の裁量で免責の判断が行われます。

免責を受けても消えない借金(被免責債権)

税金、健康保険料、年金
公立または公的な援助のある保育園の保育料
従業員に支払うべき給料、解雇予告手当、従業員からの預り金
債権者名簿に故意に記載しなかった債権・・わざと裁判所に届け出なかった債権
故意による不法行為の損害賠償請求権
故意、重過失による人の生命財産に対する不法行為の損害賠償請求権
扶養義務(法定及び契約に基づく義務)

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