北大阪司法書士事務所
 司法書士 小 澤 文 行
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民事再生とはこんな手続です

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 裁判所の決定で債務を大幅に減額してもらい、
その減額後の元本だけを
3年または5年の分割で支払う手続です。

住宅ローンや税金等を差し引いた債務額が5千万円以下の人が利用できる手続として
小規模個人再生 と 給与所得者再生 があります。

小規模個人再生とは

 どれだけ減額されるのか?

但し、債権者の過半数または債権額の過半数を有する債権者が同意しないことを申し出たとき
裁判所が計画を実行できないと判断したときは認可されません。

◎ 再生債務額が100万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・減額されません。
◎ 再生債務額が100万円以上〜500万円以下の場合・・・・・・・一律100万円に減額
◎ 再生債務額が500万円以上〜1,500万以下の場合・・・・・・・2割に減額
◎ 再生債務額が1,500万円以上〜3,000万円以下の場合・・・一律300万円に減額
◎ 再生債務額が3,000万円以上〜5000万円以下・・・・・・・・・・1割に減額

但し、精算価値(とりあえず財産の総額と考えておいて下さい)が上記の金額を超えるときは、
その金額を返済しなければなりません。

たとえば住宅ローンを除く債務が750万円の人は、債務は150万円に減額されますが、
もしその人の保険を解約すれば200万円の返戻金がもらえるのであれば、
返済する金額は200万円です。

給与所得者等再生は小規模個人再生と何が違う

事業者は利用できません
減額後の債務の計算の方法は、
「可処分所得計算シート」で算出した2年分の可処分所得と
小規模個人再生の場合の減額された金額とを比較してその多い方の金額となります。

つまり、小規模個人再生の額と同じか、それより多い金額になります。
ただし、債権者の同意はいりませんので、不同意で決定が出なくなる心配はありません。

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