北大阪司法書士事務所
 司法書士 小 澤 文 行
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ブラックリストって何だ?

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「破産したら、何年間ローンが組めないの?」
・・・
多重債務問題についての一番多い質問です。
「ブラックに載るとローンが組めなくなる」
     ・・・破産はいやだ、と言う人の最大の理由です。

何年ローンが組めないかは、「相手次第」としか応えようがありません。
そんなことはないだろう、何か決まりがあるはずだ・・そう思う人も多いでしょう。
もちろん本人に公開されている情報では、削除する期間が決められているでしょうが、それとは別に各会社も情報を持っています。

具体的な事例を紹介します
消費者金融のP社は何年経っても貸してはくれません。
でも消費者金融のT社は5年も経たなくても貸してくれます。
破産のときたまたま残高が0であれば、それこそ直後にカード借入ができたケースもあります。
借入を奨励しているのではなく、それこそ相手次第、貸金業者の判断次第なのです。

もう一つの誤解は、借り入れしている全ての人の情報が登録されているのですから、破産などをして初めて登録されるわけでもありません。
ブラックに載るのがイヤだから破産しない ではなく ブラックに載っているからこそ破産しなければならないのです。

そもそも、一般的に言われている「ブラックリスト」とは、消費者金融や銀行、信販会社などが業界ごとに作っている信用情報であり、お金を貸すときの目安にするために作っている情報にすぎません。

それなのに何か公的書類だったり公的な機関が作成しているかのような誤解はありませんか?
そもそも、破産者や多重債務者に「お金を貸してはいけない」という法律はありません。
同時にいつになれば貸しても良いとか貸さなければならないという法律もありません。

たとえブラックから名前が消えたとしても無条件にローンが組めるわけでもありません。
最近は銀行の住宅ローンや信販会社のローンが安易に組まれる傾向がるため、そんな誤解も生まれるのでしょうが、せっかく借りても返済できなければ借りない方がずっとましです。
ブラックに載るから頑張って返すと言う人が多くいますが、結局は、問題の解決を送らせる結果にしかならないでしょう。

本当のブラックリストとは?

あまり知られていませんが「身分証明書」という公的な書類があります。
本籍地の役所が作成する書類で、破産者でない人には破産者ではないことを証明する書類として発行されますが、破産者に対しては発行されません。
でも、この書類は、お金を貸すか貸さないかには関係しません。
法律で破産者の就任が制限されている弁護士や司法書士、警備員や生命保険外交員などの登録の際に必要だから発行される書類です。 しかしそのような職業でない人には何の影響もありません。
しかも、破産者というのは破産手続開始決定から免責決定が確定するまでの間のことですので、個人で管財人が付かない破産事件(同時廃止事件)ならせいぜい3〜4ケ月の間のことです。

ブラックの呪いで、無理な返済を続け傷を深めることだけは避けてほしいと思います。


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