北大阪司法書士事務所
 司法書士 小 澤 文 行
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借金も相続しますのでご注意下さい

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両親や配偶者が亡くなったとき、相続の問題が発生します。

うちには財産が何にもないから相続とは無縁と思っている方
・・・・・そうとも限らないのです。

亡くなった方の財産が配偶者や子供に移転することだけが相続ではありません。
借金も相続してしまうのです。

財産もないのに借金だけを引き受けたのでは生活できなくなってしまうと言う人もいるでしょう。
そんな人は「相続放棄」の手続きをしてください。家庭裁判所でする手続きです。

遺産分割協議書に印鑑を押し、相続財産を何ももらわなかった人が、
「自分は相続を放棄した」と誤解されているケースがよくあります。

財産をもらわなかったから借金も負担しなくて良い・・・これは大きな誤解です。
結婚して名字が変わっているから借金は相続しない・・これも大きな誤解です

借金を相続しなくて済む唯一の方法は 家庭裁判所での相続放棄の手続きです。

相続放棄は被相続人が亡くなったことと、借金が有ることの両方を知った時から
3ケ月以内にしなければなりません。

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