北大阪司法書士事務所
 司法書士 小 澤 文 行
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お年寄りの不安を解決

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成年後見制度は、判断能力が十分でない人(認知症の高齢者・知的障害者・精神障害者)に対して、本人の代わりに、預貯金、不動産などの財産を管理したり、契約などの法律行為をして、支える制度です。

【法定後見】
判断力が衰えた後に、親族等が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所の判断で、成年後見の開始を決め、保護者を選びます。判断力の低下の程度により、後見・保佐・補助の3段階の支援制度を定めています。

【任意後見】
将来、判断力が不十分な状況になった場合に備えて、自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務を委託し、代理権を付与する契約を任意後見契約といいます。任意後見契約は公正証書でしなければなりません。自分の意思で、後見人を選任し、委託する事務の内容を決める点が、法定後見との違いです。判断力が不十分になった後に、家庭裁判所が後見監督人を選任し、契約の効力が発生します。

私たちは、家庭裁判所へ提出する申立て書類を作成したり、任意後見契約作成のお手伝いを致します。又、親族の方に適当な方がおられない場合には、後見人等の候補者になり、家庭裁判所に選任されれば、後見人として支援します。また、任意後見契約の当事者となり、将来判断力が衰えたときに、家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監督の下で任意後見人として支援します。

2006年4月1日から高齢者虐待防止法が施行されました。高齢者虐待防止の面からも、高齢者の権利を擁護する成年後見制度のさらなる活用が期待されています。
障害者についての福祉施策についても、2006年4月1日より障害者自立支援法が施行されましたが、障害のある方の“親なき後”の支援のためにも、成年後見制度の利用が期待されます。

「〜の世話をする」は英語でtake care ofと言います。care は’不安・気懸り”です。皆さんの老後の心配を取り除くためにも私たちにご相談ください。

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